チェックリスト(親族について)

親族リストを作りましょう。全員を書き出すのが大変なら、最低限、この人物に連絡しておけばもしものときに親族全体に連絡を回してもらえそうな人(キーパーソン)の連絡先を、父方、母方それぞれについて書いておくといざという時に役立ちます。

また、親族のリストを作成しながら、それぞれの関係を一覧図(家系図)にしてみるのもおすすめです。まずは自分の家族(推定相続人)のものを作り、それができたら親族を含めた全体図に拡げていきましょう。久しく会っていない親戚に思いを馳せながら一覧図を作っていくうちに、きっと思わぬ発見があることでしょう。

親族リスト

□名簿を作る

親族の名簿を作成しましょう。パソコンで作った名簿がある場合は、印刷して、ノートに貼る、バインダーに綴る、クリアポケットに入れるなどしておきます

□親族の氏名(よみがな)

□続柄

□連絡先(住所・電話番号・メール)

□もしものときの連絡の要否(入院・通夜・葬儀)

□備考・メッセージ

□代表親族(キーパーソン)の連絡先

相続関係図・親族関係図

□推定相続人についての関係図

法定相続人を確認しよう
あなたは自分が亡くなったときの相続人を正確に把握しているでしょうか? 相続人の範囲と相続順位については次の通り法律(民法)で定められています(法定相続人)。法定相続人以外に財産を渡したい場合は遺言などで意思表示をしておく必要があります。まず...

□親族についての関係図

法律上の『親族』は「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」ですが(民法725条)、そこにはあまりこだわる必要はありません。お付き合いのある親戚について関係が分かるように一覧にしておけば、何かにつけて役に立つでしょう。

(親族の範囲)
民法第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

『親等』は自分を基準に上下移動ごとに1と数えます。例えば、親や子は1親等、祖父母や孫やきょうだいは2親等、おじおばは3親等、いとこは4親等です。なお、配偶者に親等はありません。

『血族』とは法的に血縁関係にある者をいいます。血族には、自然の血縁関係にある「自然血族」と、養子縁組により法律上の血縁関係となった「法定血族」があります。なお、血族か否かは法的な観点から決定されるため、生物学上の血縁関係があっても認知されていない子(非嫡出子)は血族とされません。

『姻族』とは「血族の配偶者」か「配偶者の血族」です。例えば、きょうだいの配偶者は2親等の姻族、配偶者のきょうだいの子は3親等の姻族となります。