法定相続人を確認しよう

あなたは自分が亡くなったときの相続人を正確に把握しているでしょうか?

相続人の範囲と相続順位については次の通り法律(民法)で定められています(法定相続人)。
法定相続人以外に財産を渡したい場合は遺言などで意思表示をしておく必要があります。
まずは自分の相続人が法律上は誰なのかを正確に把握して相続関係を一覧図にしておきましょう。

相続人の範囲と相続順位

● 第一順位の相続人・・・子(その代襲者)

(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

・子故人の場合は孫、孫も故人の場合はひ孫・・・と直系の下の世代の血族(直系卑属)が相続人になります。これを代襲相続といいます。
・子には前配偶者との子、養子、認知した子も含みます。

         ↓いない場合

● 第二順位の相続人・・・親(直系尊属)

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

・両親が故人の場合は祖父母、祖父母が故人の場合は曽祖父母・・・と直系の上の世代の血族(直系尊属)が相続人になります。ただし親等の近い者が優先するので、例えば片親が健在なら祖父母が相続人となることはありません。
・親には養親も含みます(普通養子縁組の場合)

         ↓いない場合

● 第三順位の相続人・・・兄弟姉妹(その子)

・兄弟姉妹が故人の場合はその子(甥姪)が相続人になります。ただし代襲相続は一代限りです。
・兄弟姉妹には異母(異父)兄弟姉妹も含みます。


◎ 常に相続人になる人・・・配偶者

(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

法律上の配偶者に限り、事実婚など内縁関係の妻(夫)は含みません。

相続人がいない場合

上記までの相続人がいない場合(相続人不存在)は、遺言があればそれに従います。なければ清算人による清算手続、特別縁故者への財産分与などの手続きを経て、最終的には国庫に入ることになります。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

(残余財産の国庫への帰属)
第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。

相続する資格がない場合

法定相続人にあたる場合でも、法律上相続資格を失っている場合(相続欠格・891)や、被相続人から相続資格を奪われている場合(廃除・892)があります。一般的な相続に際してはあまり気にする必要はありませんが、気になる方はどのような場合に相続欠格や廃除になるか下記の条文を一読しておかれるとよいでしょう。

なお、廃除の場合は本人の戸籍で確認できますが、相続欠格を証明するには、本人の証明証や、確定判決が必要となるため、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

(相続人の欠格事由)
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

(推定相続人の廃除)
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

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